1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件について、農林委員会の審議の経過及び結果を御報告申上げます。 先ず政府提案の理由を申上げます。
次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件について、農林委員会の審議の経過及び結果を御報告申上げます。 先ず政府提案の理由を申上げます。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第二十八、農業災害補償法の一部を改正する法律案、(衆議院提出)日程第三十、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、日程第三十一、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件(いずれも内閣提出、衆議院送付)を一括して議題とすることに御異議ございませんか
○議長(松平恒雄君) 次に地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件全部を問題に供します。委員長報告の通り両件に承認を與えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
衆議院送付)(委員長報告) 第二六 自轉車競技法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二七 競馬法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二八 農業災害補償法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二九 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三〇 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所
衆議院送付)(委員長報告) 第二六 自轉車競技法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二七 競馬法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二八 農業災害補償法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第二九 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三〇 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所
本日の会議に付した事件 ○農業災害補償法の一部を改正する法 律案(衆議院提出) ○競馬法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○競馬法の一部を改正する法律案(衆 議院提出) ○地方自治法第五百五十六條第四項の 規定に基き、作物報告事務所の新設 に関し承認を求めるの件(内閣提 出、衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸 出農林水産物檢査所
○委員長(楠見義男君) それでは引続きまして地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題にいたします。本件につきましては板野さんから御質疑の点がありまして、それに対する政府の答弁が残されておりますので、この際政府からその点についての御説明を求めることにいたします。
輸出品取締法に基き輸出農林水産物の檢査を行うため、さきに輸出食料品檢査所及び輸出農林水産物檢査所をそれぞれ東京に設置し、この三月十五日から輸出檢査を実施しているが、檢査は輸出港又は生産地で行うことになつているので、檢査の都度、一々檢査官が出張することは多大の経費と時日を要するので、神戸の外六ケ所に檢査所の支所及び出張所を設け常時檢査を行い得るようにする必要がありますが、檢査所の支所及び出張所を設けることにつきましては
昭和二十四年五月二十日(金曜日) 午後三時十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、輸出食糧品檢査所及び輸 出農林水産物檢査所の支所及び出張 所の設置に関し承認を求めるの件 (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、作物報告事務所の新設に 関し承認を求めるの件(内閣送付) ——————
本日は輸出食料品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所設置の承認を求める件及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件を議題といたします。
参法第六号) 食料品配給公團法の一部を改正する等の法律案 (参議院提出、参法第七号) 農業資産相続特例法案(内閣提出第一八八号) 食糧確保臨時措置法の一部を改正する法律案( 内閣提出第七三号)(予) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件 (内閣提出、承認第六号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 輸出食料品檢査所及び輸出農林水産物檢査所
○平川政府委員 ただいま議題になりました輸出食料品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所設置の承認を求める件に関しまして提案理由を御説明申し上げます。
それでは地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食料品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件を議題とし、政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————
ただいま議題となりました、農林委員会付託にかかる、内閣提出、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件、及び内閣提出、地方自治法第百五十六自治法第四項の規定に基き、輸出食料品檢査所の支所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件につきまして、審議と結果の大要を御報告申し上げます。
農業資産相続特例法案、地方自治法第百五十六條第四項に基づき、作物報告事務所の新設に関し承認を求めるの件、地方自治法第五十六條第四項の規定に基づき、輸出食料品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林委員長小笠原八十美君。 〔小笠原八十美君登壇〕
すなわち、内閣提出、農業資産相続特例法案、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基づき、作物報告事務所の新設に監視承認を求めるの件及び地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、輸出食料品檢査所及び輸出農林水産物檢査所の支所及び出張所の設置に関し承認を求めるの件の三件を一括議題となし、この際委員長の報告を求め、その真偽を進められんことを望みます。